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コロナウイルスによる特例の雇用調整助成金の申請方法について

今回はコロナウイルスによる被害の対策としての特例の雇用調整助成金を申請する方法について書いていきたいと思います。また、この記事は以下に該当する中小企業向けのものです。



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休業から支給決定までの流れ

まず初めに、受給までの手続きの流れは、おおむね次のとおりです。 通常は、休業を実施する前に計画届を提出する必要がありますが、5 月 19 日以降から行う支給申請については、計画届の提出は不要となりました。 ただし、他の書類は、支給申請時に提出していただきます。


  1. 休業の具体的な内容を計画します。その後、労使で休業の協定を書面で締結します。
  2. 休業等を実施します。
  3. 各々都道府県労働局またはハローワークに雇用調整助成金の支給申請をします。
  4. 申請内容を都道府県労働局が審査します。
  5. 雇用調整助成金の支給決定額が、指定口座に振り込まれます。

今回の記事では上記の 3.支給申請 について説明していきたいと思います。

支給申請について

○手続きに関する注意

・郵送で提出する場合は、郵送事故防止のため、必ず簡易書留など配達の記録が残る方法で、郵送してください。その場合、申請期限までに到達していなければなりません。

申請期限は「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2か月以内ですが、判定基礎期間の初日が1/24~5/31までの申請期限は、特例により令和2年8月31日までとなります。

・提出した書類は支給決定されたときから5年間保存しなければなりません。


○必要書類

厚生労働省ホームページより
参照:file:///C:/Users/19G126/Desktop/雇用調整助成金 申請方法.pdf


▫様式新特第4号「雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書」の添付書類

① 生産指標の確認のための書類

最近1か月分及び1年前の同じ月など比較した月売上高、生産高又は出荷高などを確認できる書類
既存の「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳票」など、写しでも可。


▫確認書類Ⅰ(休業協定書)

① 休業等の実施について労働組合等との間で締結した協定書

休業を実施する場合は「休業協定書」
※ 新型コロナウイルス感染症の影響で、労働組合等との協定を締結することが困難である事業主は、労働組合等との確約書等でも代替可能です。

社会保険労務士法人なかブログより
参照:https://www.nakagrps.co.jp/blog/2464/
厚生労働省ホームページより
参照:file:///C:/Users/19G126/Desktop/雇用調整助成金 申請方法.pdf


② 労働者代表の確認のための書類

労働組合等との協定書に署名または記名押印した労働組合等の代表が、当該事業所における労働者の過半数を代表する者であることを確認するため
・ 労働組合がある場合組合員数を確認できる「組合員名簿」などの書類
・ 労働組合がない場合 「労働者代表選任書」

なお、様式特第9号「休業・教育訓練実績一覧表(新型コロナウイルス感染症関係)」に 協定を締結した労働者代表の署名/記名・押印があれば省略可


▫確認書類Ⅱ(事業所の状況に関する書類)

① 事業所が中小企業に該当しているか否かの確認等のための書類

常時雇用する労働者の人数を確認できる「労働者名簿」及び「役員名簿」などの書類


▫確認書類Ⅲ(労働・休日の実績に関する書類)

① 労働日・休日及び休業の実績の確認のための書類

・各対象労働者の労働日・休日及び休業の実績が明確に区分され、日ごと又は時間ごとに確認できる「出勤簿」「タイムカード」などの書類
・シフト制、交替制又は変形労働時間制をとっている場合は、労働者ごとの具体的な労働日・休日がわかる「勤務カレンダー」「シフト表」などの書類


▫確認書類Ⅳ(休業手当・賃金の実績に関する書類)

① 休業手当・賃金及び労働時間の確認のための書類

・休業期間中の休業手当として支払われた賃金の実績が確認できる「賃金台帳」「給与明細書」 などの書類(判定基礎期間を含め前4か月分(賃金や手当の支払い方法が協定に定める方法と 相違ないと確認できる場合は1か月分)

なお、休業日に支払われた休業手当と、通常の労働日(時間)に支払われた賃金・手当等と が明確に区分されて表示されていることが必要ですが、休業手当等の額と賃金の額が同額で ある場合は、休業手当等の額が区分されていなくてもかまいません。


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    参考文献

    Pz-LinkCard
    - URLの記述に誤りがあります。
    - URL=file:///C:/Users/19G126/Desktop/雇用調整助成金