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[2020年度] 人材開発支援助成金 特別育成訓練コース

人材開発支援助成金には全部で以下の7つのコースがありますが、今回は有期契約労働者などに対し、正規雇用労働者などに転換、または処遇を改善することを目的として訓練を実施する特別育成訓練コースについて説明していきます

  1. 特定訓練コース
  2. 一般訓練コース
  3. 教育訓練休暇付与コース
  4. 特別育成訓練コース
  5. 建設労働者認定訓練コース
  6. 建設労働者技能実習コース
  7. 障害者職業能力開発コース

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人材開発支援助成金とは?

雇用する労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を受講させる事業主等に対して、それに伴う経費・賃金の一部を助成する制度のことです。

コースは全部で7つあり、上記のようになっています。

特別育成訓練コースとは?

有期契約労働者に対して、正社員転換又は処遇改善を目的として、計画に沿って訓練を実施した場合に賃金と訓練にかかった経費の一部を助成するものです。

助成金の対象となる訓練

助成金の対象となる訓練には以下の3つがあります。

内容訓練期間訓練時間数
一般職業訓練(OFF-JTのみ)育児休業中訓練:
10時間以上の自発的な訓練

中長期的キャリア形成訓練:
専門実践教育訓練、特定一般教育訓練の指定講座
1年以内20時間以上
有期実習型訓練(OFF-JT+OJT)ジョブ・カードを活用する短期の訓練2~6か月6月あたり425時間以上
・OJTの時間数が全体の訓練時間数の1~9割(Off-JTは20時間以上)
中小企業等担い手育成訓練(OFF-JT+OJT)業界団体を活用(製造、建設など特定の業種)3年以内OJTの時間数が全体の訓練時間数の1~9割

対象者

主な事業主要件、労働者要件は以下のとおりです。

要件
支給対象事業主・訓練期間中の訓練受講者に対する賃金を適正に支払っている事業主であること

・次の書類を整備している事業主であること

1. 訓練受講者についての職業訓練の実施状況(訓練受講者、OJT指導員及び事業内Off-JT講師の訓練期間中の出勤状況・出退勤時 刻)を明らかにする書類
2. 職業訓練に要する費用の負担状況を明らかにする書類
3. 訓練受講者に対する賃金の支払い状況を明らかにする書類

・訓練計画届提出日の前日の6か月前から人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の支給申請提出日までの間に事業主都合により雇用保険被保険者を離職させた事業主でないこと

・労働局が行う実地調査に協力する事業主であること
支給対象労働者・訓練を実施する事業主に従来から雇用されている、または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること

・訓練を実施する事業主の事業所において、訓練の終了日または支給申請日に雇用保険被保険者であること

・(有期実習型訓練の場合)ジョブ・カード作成アドバイザー等により、訓練実施分野にて正規雇用経験がないなど、過去の職業経験の実態などから有期実習型訓練への参加が必要であると認められ、 ジョブ・カードを作成した者であること 

支給額

以下のように支給額は3つの訓練ごとに異なります。

賃金助成経費助成実施助成(OJTのみ)
一般職業訓練1人1時間当たり
760円 <960円>
(475円 <600円>)
1人当たり 実費
(訓練時間に応じて下表①の額を上限)
※中長期的キャリア形成訓練は下表②の額を上限
有期実習型訓練1人1時間当たり
760円 <960円>
(475円 <600円>)
1人当たり 実費
(訓練時間に応じて下表①の額を上限)
※訓練修了者を正社員等に転換した場合は下表②の額を上限
1人1時間当たり
760円<960円>
(665円 <840円>)
中小企業等担い手育成訓練1人1時間当たり
760円 <960円>
(475円 <600円>)
1人1時間当たり
760円 <960円>
(665円 <840円>)

 ※<>は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額
 ※賃金助成、実施助成は所定労働時間内の訓練に限られます
 ※経費助成は、訓練時間に応じて次の額を上限とされています

訓練時間
20時間以上100時間未満10万円 (7万円)15万円 (10万円)
100時間以上200時間未満20万円 (15万円)30万円 (20万円)
200時間以上30万円 (20万円)50万円 (30万円)

 ※支給限度額は1事業所あたり1,000万円

申請の流れ

大まかな流れは以下のようになっています。

内容期限提出先提出書類
訓練計画届の提出正社員転換または処遇改善を目的に「どのような訓練を」「誰に対して」実施するか、 訓練修了後の正社員転換等の基準、時期を定めた計画を作成訓練開始日の1か月前まで管轄労働局かハローワーク主な提出書類
・訓練計画届 (一般職業訓練は様式第1-1号、有期実習型訓練は様式第1-2号、中小企
業等担い手育成訓練は様式第1-3号を使用)
・訓練内容を確認できる書類
訓練カリキュラム、予定表など
・事業内訓練の場合はOFF-JTの講師要件を確認する書類 (様式第1-1号 (別添様式3))
・中小企業事業主であることを確認できる書類 (中小企業事業主である場合)
・訓練の対象労働者を確認できる書類
訓練期間中の労働条件がわかるもの (雇用契約書 (写)、労働条件通知書 (写))

など
訓練の実施・訓練計画届に基づき訓練を実施
・訓練計画届の提出日から6か月以内に訓練を開始することが必要
(*任意)計画変更届 の提出計画に変更が生じた場合

*計画変更届が必要となる主な項目

・訓練内容 (訓練カリキュラム (職務又は教科)、実施予定、実施場所、OJT訓練担当者、OFF-JT訓練講師)
・訓練の実施期間 (初日または最終日)
・訓練時間数
・OFF-JTを実施する教育訓練機関

など
変更前 (変更前に計画していた訓練実施日、もしくは 変更後の訓練実施日のいずれか早い方の日の前日まで)管轄労働局次の書類を変更に関する書類とあわせて提出
・「人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) (一般職業訓練・育児休業中訓練・中長期的キャリア形成訓練)計画変更届」 (様式第3-1号)
・「人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース (有期実習型訓練)) 計画変更届」 (様式第
3-2号)
・「人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース (中小企業等担い手育成訓練)) 計画変更
届」( 様式第3-3号)
支給申請助成金の支給申請を行う訓練終了後2か月以内管轄労働局主な申請書類
・支給要件確認申立書 (共通要領 様式1号)
・支払方法・受取人住所届
・人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース) 支給申請書(様式第5号)
・特別育成訓練コース内訳(様式第5号 (別添様式1))
・賃金助成及び実施助成の内訳 (様式第5号 (別添様式2)
・経費助成の内訳(様式第5号(別添様式3-1) または (別添様式3-2))
・人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) OFF-JT実施状況報告書 (訓練日誌) (様式第5号 (別添様式4-1))
・人材開発支援助成金 (特別育成訓練コース) OJT実施状況報告書 (訓練日誌) (様式第5号 (別添様式4-2))
・訓練を行う者が不正受給に関与していた場合に連帯債務を負うこと等についての承諾書 (様式第5号 (別添様式7))

主な添付書類
・訓練期間中の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類 (出勤簿など)
・受講者に対して訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認するための書類 (賃金台帳など)
・事業主が訓練費用を負担していることを確認するための書類 (領収書など)

など
支給決定労働局の審査を経て支給

注意点

  • 届出期限内に訓練計画届の提出がない場合には、助成金は支給されません。
  • 管轄労働局による訓練計画届の確認・返送後であっても、対象労働者を確認する書類により対象労働者であることが確認できなかった場合には、助成金は支給されません。
  • 訓練計画に不備があると認められる場合には速やかに補正する必要があります。管轄労働局が指定する期限までに補正を行わない場合には、助成金は支給されません。
  • 届出期限内に「計画変更届」の提出がない場合には、助成金は支給されません。
  • 管轄労働局長が必要と認める書類の提出・提示に応じない場合には、助成金は支給されません。
  • 追加助成の支給申請に必要になる場合等がありますので、提出書類の写し、支給決定通知書などの支給申 請関係書類は必ず保管(支給決定日から5年間)してください。提出書類等は返却できません。
  • 訓練の実施時間数が正当な理由なく訓練計画の8割に満たなかった場合には、 助成金は支給されません。
  • OJTの訓練日誌については、訓練受講者に、毎日、手書きで、具体的な記入が必要です。訓練日誌の記入が適切に作成されていない場合、訓練が実施されなかったものとみなします。以下の場合は訓練が実施されていなかったものとしてみなされます。
  1. 訓練担当者の訓練実施時間中の出勤が確認できないもの(訓練担当者の出勤簿等により訓練実施時間中の出勤状況を確認する場合があります)
  2. 訓練の実施内容、訓練受講者の考察・感想に具体的な記述がないもの(訓練カリキュラムで設定された職務・教科の内容と一致していないもの、単に「難しかった」「ためになった」など感想だけを記入しているものなど)
  3. 訓練の実施日が合理的な理由なく前後しているもの(忘れていたなどの理由は合理的な理由となりません)

まとめ

以上が人材開発支援助成金の特別育成訓練コースになります。

申請様式は全て以下の参考文献に挙げた厚生労働省のホームページからダウンロードできます。

もしご不明な点がございましたら、是非弊社までお問い合わせください。

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参考文献