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[2020年度] 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

今回は働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について説明します。

ご相談の際のメッセージの本文中にキャンペーンコード「oy」をご記載いただければ、優先的に案内させていただきます。

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)とは?

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。

この助成金は、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援する目的で設置されており、労働者の勤務間インターバルの確保のための労務管理に関する研修や労務管理のための機器・設備の導入、コロナ対策としてテレワークを実施するための機器の導入などに対して、助成金が交付されます。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は以下の要件を満たす中小事業主です。

 1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること

 2. 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

     ア 勤務間インターバルを導入していない事業場

     イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

     ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

 3. 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。

 4. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

ここでいう中小企業とは以下の表中のAまたはBを満たす中小企業となっています。

業種A. 資本または出資額B. 常時雇用する労働者
小売業5,000万以下50人以下
サービス業5,000万以下100人以下
卸売業1億以下100人以下
その他の業種3億万以下300人以下

支給にあたって実施すべき取組

以下のいずれか1つ以上を実施することが支給の要件となっています。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

 ※研修には、業務研修も含みます。

 ※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

取組に対する成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施することと定められています。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

 1. 新規導入

勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること

 2. 適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること

 3.時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

事業実施期間

交付決定の日から2021年1月29日(金)までの事業実施期間中に取組を実施することと定められています。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給されます。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

 *常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

休息時間数(*)「新規導入」に該当する取組がある場合「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上11時間未満80万円40万円
11時間以上100万円50万円

*事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

引き上げ人数1~3人4~6人7~10人11~30人
3%以上引き上げ15万円30万円50万円1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ24万円48万円80万円1人当たり8万円
(上限240万円)

申請方法

申請の流れと提出書類一覧について説明していきます。

申請の流れ

1. 交付申請

交付申請書の提出(事業実施計画を添付)

*令和2年11月30日まで(必着)

都道府県労働局が交付申請書の受付・審査をし、交付・不交付の決定・通知を行います。

2. 事業実施

通知の受理をしたら事業の実施(機器の購入、就業規則等の作成・変更、研修の実施など)を行います。

3. 支給申請

支給申請書の提出

*事業実施計画の内容を踏まえて改善事業を実施し、事業実施期間が終了したときから30 日以内または2月 12 日のいずれか早い日までに提出

都道府県労働局が支給申請書の受付・審査をし、支給・不支給の決定・通知、助成金の支給手続を行います。

4. 通知の受理、助成金の受取

提出書類一覧

1. 交付申請書(様式第 1 号) 

2. 事業実施計画(様式第 1 号別添)

3. 36 協定届

4. 就業規則の写し(必要に応じて労働条件通 知書の写し)、年次有給休暇管理簿の写し

5. 事業に取り組む前の勤務間インターバルの 導入状況を確認するための書類(就業規則、労 使協定、労働条件通知書等)

6. 見積書

これらの書類は参考文献にあげた働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)のホームページから取得できます。

まとめ

働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は、労働者の勤務間インターバルの確保のための労務管理に関する研修や労務管理のための機器・設備の導入、コロナ対策としてテレワークを実施するための機器の導入などに対して、助成金が交付されます。

この助成金を活用してはいかがでしょうか。

ご不明点等あれば、是非弊社までお問い合わせください。

お問い合わせの際にメッセージの本文中にキャンペーンコード「oy」をご記入いただければ、優先的に案内させていただきます。

参考文献