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事業継承者必見の融資制度「事業継承・集約・活性化支援金」を徹底解説!

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経済産業省の調査結果で日本の中小企業の経営者の高齢化がどんどん進んでおり、1995年は平均が47歳に対し、2015年の中小企業の経営者の平均年齢は66歳という状況です。このような状況であるため政府としても事業継承の環境を整えたり、早期の継承を勧めたりしています。事業を次の世代に渡すことは日本の産業にとってもすごく大切なことですし、次に繋ぐことによって新製品、新サービスが生まれイノベーションが起こる可能性がでてき企業の新たな可能性が生まれます。日本政府としても日本企業の約97%は中小企業で構成されているため、事業継承の制度を整えることは日本の未来の経済にとってとても大切なことと考えていいるのです。

今回は事業継承の際のための資金調達の方法としてぴったりの融資制度である日本政策公庫が取り入れている事業継承・集約・活性化支援金を紹介します。

コロナを気に事業を継承の準備をしようと考えている事業者の方や、今の事業者が高齢になってきたからそろそろ事業継承を考えようとしておられる方は必見です!

事業継承・集約・活性化支援金とは

事業継承・集約・活性化支援金(は事業継承の際に必要な資産形成に役に立つ融資制度です。事業継承の際に、事業を継承する側はまとまった資産が必要になります。それは株式や事業資産の買い取るための資産であったり、相続税、贈与税を納税するための資産、事業継承前後に会社を整備するための資産であったりなどが挙げられます。その際のための資金調達の方法としてぴったりの融資制度が今回の事業継承・集約・活性化支援金です。

対象者について

以下の項目に当てはまる事業者が対象となります。

1、中期的な事業承継を計画し、現経営者が後継者(候補者を含みます。)と共に事業承継計画を策定している方(注)(注)ご融資後おおむね9年以内に事業承継を実施することが見込まれる方

2、安定的な経営権の確保等により、事業の承継・集約を行う方

3、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)第12条第1項第1号の規定に基づき認定を受けた中小企業者(同項第1号イに該当する方に限ります。)の代表者、同法第12条第1項第2号の規定に基づき認定を受けた個人である中小企業者または同法第12条第1項第3号の規定に基づき認定を受けた事業を営んでいない個人の方

4、事業承継に際して経営者個人保証の免除等を取引金融機関に申し入れたことを契機に取引金融機関からの資金調達が困難になっている方であって、公庫が融資に際して経営者個人保証を免除する方

5、事業の承継・集約を契機に、新たに第二創業(経営多角化・事業転換)または新たな取組みを図る方(第二創業後または新たな取組み後、おおむね5年以内の方)

融資金額について

7200万円(内4800万円は運転資金に)

返済期間は?

設備投資は20年(内2年は据置期間)

運転資金は7年以内。ただし、既往の公庫融資の借換を含む場合、8年以内(内、据置期間2年以内)

利率について

基準利率、特別利率A、特別利率Bがあります。こちらより確認できます。

対象者1,2に該当される方は基準利率、特別利率A、特別利率Bに該当します。

対象者3に該当される方は特別利率A、特別利率Bに該当します。

対象者4に該当される方は基準利率に該当します。

対象者5に該当される方基準利率、特別利率Bに該当します。

最後に

事業継承・集約・活性化支援金の申請の際に自分が対象者にあたるのか、利率がわからない、申請書の書き方にてこずっているなど様々な疑問、不安な点が出て来ると思います。事業継承の際に事業継承・集約・活性化支援金の融資制度はぴったりの制度です。是非、この融資制度を使って円滑な事業継承の準備を進めたいところです。

リラト株式会社では事業継承・集約・活性化支援金の申請のお手伝いをさせていただいております。また、今回紹介させていただいた融資以外にも様々な資金調達のご相談でも可能です。

以下のコンタクトフォームよりご相談お待ちしております。お気軽にお問い合わせください。

なお、本記事を見てお問い合わせ頂いた方にはクーポンコード”TO”をメッセージ本文に記入して頂くと優先的にご相談をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

    参考文献