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オープンイノベーション促進税制を受けるための具体的手順[見本あり]

今年度の令和2年度4月より開始されたオープンイノベーション促進税制を受けようと考えられている企業様向けに
オープンイノベーション促進税制を受けるための具体的な方法について経済産業省からの資料をもとに解説していきたいと思います。

オープンイノベーション促進税制のざっくりとした概要はこちら⬇️

STEP1ー促進税制に適合している企業か確認する

対象法人(出資側)⬇️

●本税制の対象法人は、青色申告書を提出する法人で、スタートアップ企業との
オープンイノベーションを目指す、株式会社その他これに類する法人。
●加えて、対象法人が主体となるCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)
が出資する場合も対象。

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html

もう少し詳しくいうと、

注意

合同会社とCVC以外のVCは対象外です。

出資を受ける主体の条件(ベンチャー企業側)⬇️

注意

合同会社は対象外です。

あくまで、株式会社でかつ設立10年未満で非上場、すでに事業をしているかというところがポイントのようですね。

出資条件が適合している(する)か

対象法人(出資側)は大企業か中小企業か

大企業の場合は、1件につき1億円以上の出資条件がついています。

中小企業については、1件につき1000万円以上の出資条件がついています。

大企業か中小企業かについてはこちらをご参照ください。

払込みの期間が令和2年4⽉1⽇〜令和4年3⽉31⽇の間

オープンイノベーションに向けた出資かどうか(詳細は次のSTEP)

まず上記に当てはまっているかどうかについてご確認ください。

STEP2ーオープンイノベーション性はあるのか。

オープンイノベーション要件について

ここで定義されているオープンイノベーション要件は対象法人が「高い生産性が見込まれるか」「新たな事業の開拓」ができるかによるようです。

生産性(productivity)についてですが、産出(output)/投入(input)によって定義されます。※生産性とは | 生産性運動について | 公益財団法人日本生産性本部

つまり、現状のinputで高いoutputを出すか、現状のoutputをより低いinputで出すかということになると思います。

現実的に考えて、後者の方が着手しやすいと思われるので、例えば、事業全体のプロセスを見渡した時に、コストになっている部分を見出し、そこを効率化(inputを減ら)しているソリューションを提供しているスタートアップへの出資はこの定義でいうとオープンイノベーション性を満たすものといえるのではないでしょうか。

また、新たな事業開拓についていえば、スタートアップ企業の経営資源を活用して新規事業を生み出すことができるかどうかのように思います。

ちなみに、経営資源についてですが昨今では様々な定義がありますが、大まかには「ヒトモノカネ情報」という認識でいいかと思います。辞書的には以下のような意味のようです。

企業が経営を行う上で利用できる有形あるいは無形の資源。人的資源・物的資源・資金力・情報・商標・信用などの総体をいう。

https://www.weblio.jp/content経営資源

STEP3ー実際に申請する。

申請フローについて

上記を参考にして申請フローについて解説していきたいと思います。

まず、今回の出資がオープンイノベーション促進税制に適合するかどうかを経産省に相談しましょう。

前提として出資前でも、すでに出資していてもオープンイノベーション要件についての相談はできますので、STEP1を満たしている出資については積極的に相談にいって良いと思います。

まず、オープンイノベーション性があるのかどうかについて、以下のフォーマットに沿って、ご記入いただき所定のメールアドレス(open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp)に送ります。

件名
【事前相談(●●●)】オープンイノベーション促進税制の利用
 ※注意点:「●●●」内には社名をご記載ください。
本文
社名:
担当者名:
担当者連絡先:
相談内容:
(以下①~⑤について記載してください。①②については、可能な限り記載
いただきますようお願いします。)
①出資先スタートアップ企業
②出資金額
③出資の目的
④特定事業活動の実施にあたり活用を予定するスタートアップ企業の経営資源
 について
⑤スタートアップ企業への提供を予定する資料または情報の提供その他の協力
 について

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html

①、②は事務的な内容なので、解説は不要かと思います。

③〜⑤については一例ですが以下のように記載するといいと思います。

③については、どのように高い生産性が見込まれるか、新しい事業開拓が行われるかについて簡単にでもいいので記載するといいでしょう。

④については、③の根拠となるスタートアップの経営資源について記載するといいと思います。

⑤では、スタートアップに提供するリソースの説明になります。例えば、特許であったり、専門人材であったり、営業網であったり、自社で提供できるであろうリソースについて記載するといいです。

メールを送った後は、返信を待ちましょう。
返信まで30日以内なので、上記の例でいうと5/1に相談したものは6/1には返信がくるようです。

事業年度末の60日前から30日後が申請可能期間となっておりますので、オープンイノベーションに関する要件の相談は、事業年度末までとなります。
あくまでも、相談は任意なので、事業年度末を過ぎてしまった場合は、STEP1,2に当てはまるときは申請することをお勧めします。

申請方法

申請は事業年度末の60日前〜30日後となっております。

申請についてですが、相談と同様、以下のフォーマットに沿って、ご記入いただき所定のメールアドレス(open_innovation_sokushinzeisei@meti.go.jp)に送ります。

件名
【本申請(●●●)】オープンイノベーション促進税制の利用
※注意点:「●●●」内には社名をご記載ください。
本文
社名:
担当者名:
担当者連絡先:
申請概要:

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html

上記のフォーマットと共に、「申請様式」「別表」を添付して送ります。

下記をご参考にしてください。

※2020年4月29日現在のバージョンを使用しています
記入可能なフォーマットはこちらをご参照ください。

あとは、経産省からの返信を待って、証明書をもらうだけです。

なお、注意点として、継続的に5年間報告があることと、譲渡や配当が行われた際は所得控除分が取り戻されるので注意しましょう

参考:経済産業省 オープンイノベーション促進税制https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/open_innovation/open_innovation_zei.html

なお、弊社では、オープンイノベーション促進税制の申請代行業務を行なっておりますので、記事への質問および代行のご依頼はこちらよりお願いします。